参考: Yahoo!知恵袋Web API
金城武出演のレッドクリフ1を見てみました。
意外と分かり易く面白かったのでパート2も見たいなぁと思いましたが、レンタルDVDはもう出ていますか?
8月5日レンタル開始予定ですよ。
以前レンタルDVDを借りた時の話です。
家に持って帰ってきていざ借りたDVDを観ようとした時に全く関係のないDVDが混ざっていました。
こちらはちゃんと借りたいDVDの箱からDVDを取り出したのですが、どうも中身が入れ替わっていたようです。
結局DVDはまた店頭に出向いて取り替えてもらいましたが、一言イラっとした事がありまして、「今度からはちゃんと中身を確認してから借りて下さい」と言われた事です。
ここで思ったのですが、いちいち箱と中にあるDVDのタイトルを確認して借りるのって常識なんでしょうか?
自分の周りではそういう方をまだ見たことがありません。
むしろ店員側の方が箱を出した時にチェックすべきだと思うのですが、ここの店員さんの言い分から察すると、箱と中身を全く確認していないという事がわかりました。
返却時は一応チェックするんでしょうけど、レンタル時はチェックしないものなんですかね?
DVDを借りる時って箱と中身を照らし合わせてから借りますか?
それとも箱から抜き取ってそのまま店頭まで持っていきますか?
本来であれば、Aジャケットの商品にADVDが入っているのが当然なのですが、他の客が 他の商品と一緒にADVDを借りるつもりでAジャケットの商品からADVDを抜き取ったのですが、何かの事情で借りるの断念。
その客が もとのAジャケットの場所に戻すつもりが過失(←悪意の場合も考えうる)でBジャケットの場所に入れてしまった。
店員の誤入(過失)の可能性も考えうる。
今度は、貴殿がBジャケットの商品を借りるつもりがさっきの客の誤入が原因でADVDを借りてしまった。
これはまさしく「錯誤」の問題で民法95条によると①不一致を表意者が知らないこと。
②(表意者に)「重大な過失」がないことこの二つの法律要件を満たせば原則として 表意者は 契約「無効」を主張できます。
(「無効」といっても、その商品のレンタル分のみですが)表意者というのは、貴殿のことです。
この②の要件「(表意者に)「重大な過失」がないこと」がここでの争点ですが、果たして、表意者たる貴殿に、「Aジャケットの商品にADVDが入っている」のをチェックする義務があるのでしょうか?
それとも店側にあるのでしょうか?
なお、これは「リメイク作品の方を借りるつもりで間違って借りた」というような「動機の錯誤」の問題ではありません。
(→「動機の錯誤」主張は認められないのが一般的)常識的に考えて、(店側に定期的に膨大な量の商品のジャケットの商品と中身のDVDを確認する義務を要求するのは気の毒なようにも思えますが)店側にそのような義務があると考えてよいでしょう。
その義務がないにせよ、「この商品で間違いはないですか?
」と一言確認させる配慮も暗黙的に存在していると思われますので。
従って、要件②も満たし、貴殿は錯誤無効、その商品のレンタル料金の不当利得としての返還請求が可能です。
ただ、裁判上は別に、その事を「立証」する必要があり、その事の証明責任は要件①は無効を主張する「表意者」要件②は「重大な過失があること」を主張する「相手方」にあります。
店側としては「表意者たる貴殿に重大な過失があること」を主張するとは思いますが、そもそも誤入の原因を作ったのは前客、もしくは店の店員であって、更に、商慣習上からも店側に定期的にジャケットと中身のチェックする義務があるといえ、更には「この商品で間違いはないですか?
」と一言確認させる配慮も暗黙的に存在しているといえ、店側の主張は認められにくいと言えます。
店側の主張が認められる稀有なケースとしては「誤入を生じさせた原因が貴殿本人にある場合」しかし、この超例外ケースではないようですし、このケースに該当したとしても、このような立証は事実上不可能です。
従って、貴殿が錯誤無効を主張できる可能性が高いと思われます。
但し、裁判上ですが。
私だったら、泣き寝入りはせず、すぐにその店ではなく全国の店舗の中枢の本社にクレームを強気で言うと思います。
たとえ些細な金額でも。
そして、本社からその店の店長に注意してもらう。
必然的に、その店の店長から貴殿に謝罪の対応があると思います。
具体的には「その商品のレンタル料金」+α(→これは店側の誠意の問題)あくまで私が貴殿の立場だったらですが^^;PS常識的に考えて「Aジャケットの商品にADVDが入っている」と考えるのが当然でしょう。
貴殿には全く落ち度はないと思いますけど。
あと、店側の一般的債務不履行の問題として捉えることも可能。
だからこそ「結局DVDはまた店頭に出向いて取り替えてもらいました」(店側が非を認めた)わけで。
非を認めたのに「今度からはちゃんと中身を確認してから借りて下さい」と言われる筋合いはないでしょう。
本来の債務を履行した以上、錯誤&不当利得の問題は生じる事はないですが、店員が謝罪するどころか貴殿を責める発言をした事は、新たな商慣習上のモラル違反です。
錯誤主張の場合、要件①の立証の問題がありますが、これは小難しく言えば、その商品に興味がないことを、過去レンタル暦等から推測的に判断^^;